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熊本 健人

熊本 健人弁護士

磯野・熊本法律事務所

大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2-10ステラ淀屋橋ビル11階

大阪弁護士会

自己紹介

【オンライン相談可】【事前予約で時間外の対応可】 気軽に相談できる弁護士でありながら、総合的な視点で予防的な解決含め、迅速に対応いたします。

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【オンライン相談可】【事前予約で時間外の対応可】 気軽に相談できる弁護士でありながら、総合的な視点で予防的な解決含め、迅速に対応いたします。

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■自己紹介

数ある弁護士の中からご興味を持っていただきありがとうございます。

磯野・熊本法律事務所の熊本 健人(くまもと たけひと)と申します。

私はこれまで、企業案件(企業法務)と個人案件(不動産、離婚など)を、幅広く手がけてきました。例えば労働トラブルであれば、企業側・労働者側の双方に対応しています。

このため、いずれの立場をご支援するにあたっても、相手側の選択、判断を熟知した、戦略的なトラブル解決が可能です。

とりわけ、企業様のご支援に注力しています。企業様のお困りごと、企業活動で欠かせない問題、なんでもご相談ください。

気軽に相談できる弁護士でありながら、総合的な視点で予防的な解決含め、迅速に対応いたします。

■所属

電子商取引問題研究会

スポーツエンターテインメント法実務研究会

■文論

こんなときどうする 製造物責任・企業賠償責任Q&A =その対策のすべて=(共著)

2020年 サウジアラビアにおける会社精算手続について(MUFG BizBuddy)

2020年 サウジアラビア新破産法の概要について(MUFG BizBuddy)

2021年 イスラエルにおける優遇措置について(MUFG BizBuddy)

■注力分野

企業法務

不動産

犯罪・刑事事件

離婚・男女問題

遺産相続

■磯野・熊本法律事務所について

企業法務、債権回収、一般民事・家事、刑事事件を中心に、幅広く対応しております。

クライアント企業の規模や業種は多岐にわたり、小回りの良さ、クライアント企業のニーズに応じたリーズナブルな価格提示等でご好評をいただいております。

また、人材派遣、不動産、IT、製造、卸、販売、飲食、ライセンスビジネス、インテリア等の様々な分野の顧問先があり、クライアント企業の発展を総合的にバックアップ可能です。

■磯野・熊本法律事務所の特徴

【相談も連絡もオンラインでOK】

チャット、オンラインで、いつでも、どこでも、お気軽にご相談可能です。

時間は貴重な財産です。迅速な対応でスピード解決を目指します。

【時間外での対応OK】

当日、夜間、休日のご相談にも柔軟に対応しています(要電話予約)。

お気軽にご要請ください。

【こまめな報告を欠かしません】

Eメール、チャットツールを活用したスピーディかつ密な報告で、ご安心いただけるよう心がけています。

■受付時間

平日 08:30 - 21:00

土日祝 09:00 - 18:00

※都合が合わず、すぐお電話に出れないケースがございます。この場合、折り返しご連絡させていただきます。

■アクセス

<住所>

大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2-10ステラ淀屋橋ビル11階

・地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩5分

・地下鉄御堂筋線「本町」駅 徒歩6分

・地下鉄堺筋線「北浜」駅 徒歩7分

法律相談料

離婚・男女問題

犯罪・刑事事件

不動産

企業法務

労働問題

解決事例

素早い初動で証拠を確保!配偶者と不貞相手から慰謝料を獲得したケース

【相談前】 夫の不貞により、夫との離婚と不貞相手に対する慰謝料請求を行いたい奥様からの相談です。ご相談者様は、夫の不貞の証拠を掴むため、興信所に依頼された直後に弁護士にご相談されたため、当方からは必要な証拠を助言することができ、スムーズに夫と不貞相手に対する交渉のご依頼をいただきました。 【相談後】 不貞相手は、不貞の事実は認めたものの、少額の慰謝料しか支払おうとしませんでした。当方は、確固たる証拠が存在すること、ご相談者様が夫と離婚せざるを得なくなったことなどを丁寧に説明し、さらなる慰謝料の増額を求めました。結果、不貞相手が当初提示してきた金額よりさらに50万円を増額させることができ、和解が成立しました。 夫もまた不貞の事実は認めたものの、資力がないことを理由に高額な慰謝料の支払を拒みました。もっとも、当方は、夫側に対し、ご相談者様が小さいお子様を今後お一人で育てていかなければならず、離婚による精神的苦痛は甚だしいことを説明し、300万円の慰謝料と相当額の養育費を支払ってもらうよう交渉し、和解が成立しました。 なお、慰謝料、養育費のいずれについても分割払いとなるため、最後は公正証書を作成のうえ合意に至りました。 【弁護士のコメント】 不貞慰謝料を請求するには証拠が非常に重要です。今回のご相談者様は、興信所へのご依頼と同時に弁護士にもご相談いただいたため、どのような証拠が必要であるかを直接指示することができました。その結果、適切な証拠を確保することができ、不貞相手及び夫に対して、相応の慰謝料を支払ってもらう旨の和解を成立させることができました。 初動が早ければ適切な証拠を確保することができるため、その後の交渉もスムーズにいくことが多いです。今回のケースは、初動の大切さをあらためて感じさせてくれる案件でした。

配偶者の協力で窃盗癖を克服し不起訴処分を獲得

【相談前】 相談者は、相談の約2年前に、女性ものの衣服の窃盗で罰金刑に処せられていました。 再び、同様の行為に及んでしまい、警察から取り調べを受けることになったため、相談者は奥様と一緒に相談にお越しになりました。 【相談後】 奥様は、前回、罰金刑に処さられた際に、何もできなかったことを相当に悔やんでおり、今度こそは同じようなことを繰り返し行わないようにしたい、と強い意思を示しておられました。 そこで、相談者はもちろん、奥様とも一緒に、再犯防止のために具体的に何ができるかを検討しました。 被害者に対してすみやかに弁償を行うとともに、奥様には依存症患者を治療する施設を探してもらい、相談者を通わせてもらいました。 相談者は、はじめは乗り気ではありませんでしたが、最終的には奥様の強い思い伝わり、これ以上は迷惑をかけることができないと考え直し、真面目に施設に通うようになりました。 これらのことを意見書にまとめて検察庁に提出のうえ、再犯の可能性が低いことを説明し、最終的に不起訴処分を獲得することができました。 【弁護士のコメント】 性犯罪や窃盗を繰り返し行ってしまう人たちは一定数いますが、1人で更生するのは容易ではありません。 検察官や裁判官は、いくら再犯の可能性が低いと主張しても、簡単には認めてくれませんので、このことを具体的な行動で示す必要があります。 本件は、再犯を絶対にさせたくないという奥様の強い意思がありましたので、具体的にできることを一緒に検討し、再犯がなされない環境をできる限り整えることを第一に考えました。 その結果、前科がありながら不起訴処分の獲得につながったと思います。

30代

賃料減額請求を撤回させた事案(オーナー側)

【相談前】 企業間での建物の賃貸借に関する賃貸人側からの相談です。 相談者は、賃借人より、新型コロナウイルスの感染拡大による経済情勢の悪化を理由に、賃料の減額を求められ、賃料の一部については期限までの支払がなされませんでした。 【相談後】 賃借人の減額請求には、賃貸借契約上及び民法上の明確な根拠がないものと考えられました。他方で、未曾有の事態であり、契約の存続には、賃借人に対する一定の配慮も必要であると考えられたため、賃料支払期限を一定期間猶予することによる解決を助言しました。 その後、相手方に代理人が就任し、賃料の減額請求を維持してきたため、当方は、契約上も民法上も減額請求を行うことができる要件が充足されていないことにつき詳細に反論を行いました。 結果、相手方は賃料減額の請求を断念し、賃料の滞納も解消されました。 【弁護士からのコメント】 一定の事情の変更による当事者間の得失については、原則として、当事者のビジネスリスクとして処理されるべき問題です。まずは契約内容、法律の規定が出発点であり、要件を充足していない限り、どのような事情があっても賃料の減額は認められないのが原則です。このことを繰り返し丁寧に説明したことにより、相手方の請求を断念させることができたのだと思います。

請負代金を回収できた事案(請負人側)

【相談前】 クライアントは相手方から内部設備工事等を請け負いました。その後、相手方から追加工事を受注しましたが報酬について明示的な合意はなされませんでした。工事を完成させたクライアントは相手方に対して相当額の報酬を請求しましたが、相手方は報酬が相当な金額ではないことを理由に報酬の支払いを拒絶しました。そこで、請負代金の回収を図るべく相談に来られました。 【相談後】 代理人に就任後、相手方と交渉を行いましたが、相手方が支払の意向を示さず交渉は決裂したため、速やかに訴訟提起を行いました。争点は、追加工事に関して合意した報酬の額でしたが、事前に見積書や契約書を作成していなかったため、客観的な証拠がありませんでした。そこで、クライアントが下請業者から請求された報酬額等を立証することで、追加工事に関する相当な報酬額を立証するとともに、相当な報酬額を支払う旨の黙示の合意がなされていた旨主張しました。 結果、当方の主張が認められ、請求は全部認容されました。 【弁護士からのコメント】 建築工事を請け負った場合、状況に応じて工事の内容が変動し得るため、これに伴い報酬金額が変動することもしばしば生じます。その際、契約書や見積書等を発行しない場合も多々あるでしょう。しかしながら、具体的な合意額について書類がない場合でも、実際に行った工事の内容に見合った相当な報酬額を請求している限り、当該報酬額の支払について黙示の合意があったと認定される可能性があります。 本事案は、合意額について客観的な証拠が無い事案でしたが、結果として、相当な報酬額についての黙示の合意が認定されました。とはいえ、紛争予防の観点からは、具体的な報酬額について、書面やメール等の何らか客観的な証拠を残しておくことをお勧めします。

元従業員の解雇無効の訴えに対し会社側として勝訴的和解を勝ち取ったケース

■相談前 元従業員から解雇無効の訴訟を提起された会社からの相談です。元従業員は当時、勤務態度に問題があり、会社の再三の注意にもかかわらず改善が見られなかったため、会社はやむを得ずその従業員を実質的に解雇しました。もっとも、会社が退職に関する適切な手続をとった証拠が残っておらず不利な状況であったため、訴訟対応をご依頼いただくことになりました。 ■相談後 元従業員の勤務態度が不良であったことを証明するため、会社担当者と元従業員が当時やり取りしていたメッセージや関係者の陳述書の提出を行い、解雇に合理的な理由があることを丁寧に主張しました。 結果、元従業員の当時の賃金の約1か月分の解決金を会社が支払うことで和解が成立しました。仮に判決で敗訴していた場合は、2年間分以上の未払賃金の支払を命じられていたため、会社には大変満足いただきました。 ■弁護士コメント 日本の労働法制のもとでは、会社が元従業員から解雇無効を争われた場合、これを有効とするハードルが高いのが実情です。会社側としては、解雇を行う前に弁護士にご相談をいただき、適切な手続をとった証拠を残しておくことが望ましいといえます。 もっとも、今回のケースのように、解雇に関する手続の証拠があまり残っていなくとも、勝訴的和解を成立させることもできます。紛争が生じた際には、すぐに弁護士にご相談いただくのが肝要です。

採用内定通知を巡るトラブル

■相談前 違法な内定取消を理由に損害賠償請求をされた企業様からのご相談です。問題のある内定者との関係を早期に解消されたいことから、早期解決を望まれていました。 ■相談後 代理人に就任し、採用内定時に錯誤があったことを理由に、雇用契約が成立していないことを争いました。結果として、相手が主張する損害賠償額から約8割を減額させた解決金を支払うことで早期解決に至りました。 ■弁護士コメント 訴訟で争うにはコストを要する事案であったため、任意交渉での早期解決を目指しました。クライアントには見通しを説明のうえ、解決金として一定額の支払について了承をいただきつつ、相手が納得し得る額を視野に入れたうえで減額交渉を図りました。 結果、クライアントが覚悟していた額よりもさらに30万円減額させた解決金で解決を図ることができました。 また、弁護士から通知書が最初に届いてから10日程度で合意に至ったスピード解決が実現でき、クライアントに満足いただきました。

社長と一緒に作り上げたFC契約書

■相談前 相談者は、複数のフランチャイズ加盟店を有する企業の社長です。 社長は、これまでインターネット上で拾ってきたFC契約書を使い回していましたが、企業の実態には全く合っていないものでした。 社長は、規模が大きくなってきたため、実態に合わせたきちんとした契約書を作成したいとのご意向で、FC契約書作成のご依頼をいただきました。 ■相談後 ご依頼後、社長より、カネ、ヒト、モノの流れについて、丁寧にお話をお聞きし、どのような実態でフランチャイズが運営されているのかを整理しました。 また、社長がどのような点に不安を抱き、どのような運営が理想であるのかなどの話をお聞きし、1つ1つ丁寧に条項を作り上げていきました。 最終的には、実態を反映させた社長の理想とする契約書を完成させることができ、社長には大変満足いただきました。 ■弁護士コメント FC契約書に限らず、典型的な契約書はインターネット上に雛形が落ちている場合が多いです。そして、初期の頃からこのような契約書を使いまわしていたところ、実態に合っておらず、当事者間で紛争が生じてから契約書の内容を見直すことも多々あります。 典型的な契約であっても、その内容は個々の実態に応じて変える必要があります。このご相談では、社長の話を丁寧にお聞きし、一緒に契約書を作成できたため、充実した内容の契約書が出来上がったと思います。

経歴

2006年:関西大倉高等学校 卒業

2012年:学習院大学法学部 卒業

2014年:神戸大学法科大学院 卒業

2014年:司法試験 合格

2015年:司法修習 修了

2016年:ベリーベスト法律事務所 勤務

2020年:大阪弁護士会 所属

2020年:弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 勤務

2023年:磯野・熊本法律事務所 設立

弁護士事務所情報

磯野・熊本法律事務所

住所
大阪府大阪市中央区淡路町3丁目2-10ステラ淀屋橋ビル11階
営業時間
平日 08:30〜21:00
定休日
土日祝日 09:00〜18:00
電話番号